「ドローンの法律がイマイチわからない!」
「何を守ればいいの?」
今回の記事ではこのようなドローンの法律に関する疑問をわかりやすく丁寧に解説していきます!
皆さんどうもこんにちは。
日本初のチケット制ドローンスクール、ドロチケ!の運営をしていますです。 しょうま
最近、ドローンを使った空撮が話題で、YouTubeやNewsでもよく目にします。
しかし、そんなドローンを何も知らず飛ばすことは危険です。
なぜなら、間違った知識でドローンを飛行させてしまうと50万円以下の罰金や、最悪の場合は書類送検になったりすることがあるからです。
そんな事が起きないように今回の記事ではドローンの法律についてわかりやすさ重視でしっかり解説していきます!
読み終わる頃にはドローンの法律を理解し、安心してドローンライフを楽しむことができるようになりますのでぜひ最後までご覧ください!
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当ブログでは、ドローンに触れたことがない初心者の方でも、とにかくわかりやすい記事を随時更新しています。
ぜひドローンの教科書のようにお使いください!
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ドローンの法律① 刑法と民法について

日本の法律には刑法と民法が存在しています。
民法は、個人間での何らかの紛争が起きた場合に適用される法律です。
つまり、個人vs個人で争います。
例えば、貸したお金が返ってこなかった場合や土地の所有権などの争いに民法が適用されます。
逆に刑法は、国家が犯罪を犯した人間に罰を与えるための法律になっております。
つまり、個人vs国もしくは検察官との争いになります。
具体的には殺人罪や傷害罪、窃盗罪などのこれらの犯罪が刑法が適用されます。
今回紹介するドローンに関する刑法は9つ、民法は2つあります。
そのうち「航空法」という法律は、ドローンの機体の重量によって法律が異なります。
以下で詳しく説明します!
- ドローンに関する法律は計11個!
- 民法は9つ、刑法は2つ!
- 航空法はドローンの重量によって異なる!
ドローンの法律 重量で変わる法律「航空法」
先ほど紹介したように、この「航空法」はドローンの機体の重量によって変わります。
具体的には200g未満と200g以上で分かれており、200g以上の機体には航空法が適用されることになります。
適用される航空法はこちらになります。

簡単に説明しますと200g以上の機体は、
- 夜に飛ばしたらあかん!
- 見える範囲で飛ばそう!
- モノや人から30m以上離して!
- イベントなどではドローン禁止!
- 危険物を運んだらダメ!
- ものを落下させたらあかん!
です。
逆に、200g未満の機体はこれらを行う事ができます!
しかし、人が多く集まる中でドローンを飛ばすことや建物が多い場所でドローンを使うことにはリスクがあります。
仮に他人を怪我をさせてしまった場合、傷害罪や暴行罪に問われる場合がありますので、人が多い場所やモノが多い場所では、ドローンの使用を極力控えましょう!
実は、航空法には以下のように重量が関係しない共通事項もあります。
- 空港周辺6km圏内での飛行禁止
- 地上から150m以上の飛行禁止
これらの法律は、飛行機やヘリなどと接触しないようにと存在します。
航空法をあらためてまとめると、以下の画像のようになります!(画像を保存しておくとすぐに確認できるので、おすすめです!)
また、人工密集地(DID地区)や空港周辺などの確認は、こちらで紹介しているアプリで確認できますのでドローンを利用する際はインストールしてみてください!


- 航空法は200g未満、以上で分かれている!
- 200g以上の機体の禁止事項をチェック!
- 200g未満の機体も節度を守ろう!
- 共通事項もチェック!
ドローンの法律 全てのドローンに適用される法律
小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等飛行禁止法では以下のような場所での飛行が禁止されています!
- 国の重要施設(国会、議員会館、総理官邸など)
- 防衛施設(自衛隊基地、米軍基地など)
- 外国公館等(各国大使館、外国要人の滞在宿泊先など)
- 原子力事業所(原子力発電所など)
- 東京オリンピック・パラリンピックなどの競技会場
- サミットや要人訪日会場
要するに、国が大事にしている重要施設の周辺では飛ばさないでよ!ってことです。
これらは先ほど同様にアプリでも確認できます。
道路交通法

道路交通法では、以下のような場所でドローンを離発着させることを禁止しています。
- 高速道路
- 国道
- 都道府県道
各都市の条例

大体の公園が「公園条例」によってドローンの飛行が認められておりません。
何らかの理由で、どうしても飛ばしたい場合は一度管理事務所に連絡しましょう!
廃棄物処理法
ドローンはバッテリーや電子回線が積まれているので「産業廃棄物」となっております。
なので、ドローンを失くしてしまったり壊した場合に放置して帰ると産業物処理違反になりますので、自宅で処分しましょう!←結構多いです!
電波法
電波法とは、電波に関する法律です。
ドローンは、ドローン本体と操縦するリモコンのそれぞれに電波が繋がれています。
国内で購入した大手メーカーのドローン(「DJI」や「Parrot」など)は技適通過済みのため、基本的に電波法に問題はありません。
しかし、海外で購入した際には注意が必要です!
技適通過済みのドローンには下記のような「技術適合マーク」が記入されているので、ドローンをお持ちの方は、一度確認してみてください!


文化財保護法
重要文化財がある場所は、基本的にドローンの飛行が禁止されていますが、仮にドローンで重要文化財に接触し、傷つけた際は文化財保護法違反となります。
まあ、飛ばす事がないと思いますので頭の片隅に入れておきましょう!
傷害罪・暴行罪
先ほどの航空法でもお伝えした通り、200g未満のドローンは人が30m以内にいる場所でも飛行可能です。
しかし、ドローンを墜落させてしまい、もし第三者に接触した場合は「傷害罪・暴行罪」になりますので、あらかじめご注意ください!
住居侵入罪
一般的に他人の所有している敷地に侵入した場合、「住居侵入罪」と罪が科される場合があります。
しかし、住居侵入罪が適用されるものは「人」なので、ドローンが他人の土地に侵入しても住居侵入罪には該当しません。
これらの刑法をまとめると以下のようになります。
- 国の重要施設で飛ばすな!
- 道路から離陸するな!
- 公園では飛ばすな!
- ドローンをしっかり持ち帰ろう!
- 技術適合マークがあるか確認!
- 重要文化財に触れるな!
- ドローンを他人に当てない!
ドローンの法律 民法
無断利用

これは先ほどの「住居侵入罪」と似ていますが、こちらは上空にも適用されます。
一般的には、所有地は上空300mまで所有権が適用されるため、ドローンを飛ばせる範囲の150m以上も適用されています。
日本には所有地ではない場所が存在しないので、許可がない限り、どこを飛ばしても他人の所有空間を無断利用することになります。
なので、基本的には飛行の際には許可が必要となります。
迷惑防止条例違反

ドローンで空撮を行っている際に、もし第三者が映り込んだり、所有物を映してしまうと「迷惑防止条例違反」に該当します。
これはドローンでなくてもIPhoneなどのスマホカメラにも当てはまるので皆さんもご存知だと思います。
動画や写真をアップロードする際は許可をとるかモザイクをかけましょう。
民法の2つをまとめると以下のようになります。
- 上空300mまで所有権が発生しているので、許可がない場合は無断利用になる!
- 動画や写真をアップロードする際は、許可を取るかモザイクをかける必要がある!
ドローンの法律② 法律を違反してしまうと?

先ほど紹介した「刑法」と「民法」ですが、今から紹介することは「刑法」のみになります。
もしドローンを使って刑法違反を犯した場合、罰金や懲役といった罰則が科されます。
罰金刑の場合、最高金額は50万円。かなり高いです。
この金額は傷害罪と同等な金額なので、違反にはくれぐれも気をつけてください!
詳しくは下記の記事でも紹介しています。

- ドローンの法律を違反した場合は罰金や罰則が科される!
- 罰金刑の金額は最高50万円!
- 実際に書類送検された方もいる!
ドローンの法律③ ドローン飛ばせる場所

これまでドローンの法律について簡単に触れてきましたが、今回の章では実際にドローンを飛ばせる場所をまとめます!
まず、先ほどの法律を改めて確認しておきましょう!

刑法の中に、航空法があり、それらは機体の重量で(250g未満/250g以上)区別されており、重量とは別に両方の禁止項目がある。
その他、「航空法」とは別の8つの重要な法律があり、それらも重量関係なく禁止されている。
また、民法ではこれらの共通事項2つを覚えておきましょう

これらを含めて飛行可能な場所は
- 海
- 山
- 河川敷
- ドローン飛行場
となります。
詳しくはこちらに記載しているので、気になる方はどうぞ!

まとめ/おすすめドローン

いかがでしたか?
ドローンの法律は一見難しそうですが、以下のポイントを抑えると意外と簡単なので、この機会に確認しておきましょう。
- 夜に飛ばさない。
- 見える範囲で飛ばす。
- モノや人から30m以上離れて飛ばす。
- イベントなどでドローンを使わない。
- 危険物を運ばない。
- ものを落下させない。
- 空港周辺6km圏内では飛ばさない。(アプリで確認できる!)
- 地上から150m以上飛ばさない。
- 国の重要施設付近では飛ばさない。(アプリで確認できる!)
- 道路からの離発着ダメ。
- 公園では飛ばさない。
- 技術適合マークの確認!
- 重要文化財に触れない。
- ドローンを他人にぶつけない。
多く感じますが、ほとんどは常識範囲内の事なので大丈夫だと思います!
この記事で知って頂いた法律や条例を参考にしてドローンを安全に運用して下さい。
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